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とても分かりやすかったです。特に「過失なく」という共通点、それと令和元年の問題での「特約がない限り請求出来ない」の解説で「特約があるとき請求できる」と理解するということが分かりやすくて、すぐに理解できました。感謝申し上げます。
良かったです😊✨
素晴らしい✨ありがとうございます✨✨孤独感から救済されますわ~✨
良かったです♪わからないのんあれば、リクエストしてくださいね♪
ありがとうございます✨✨会社法が、苦手です~✨頭の中は、何故の?マークばかりになります~🙀テキスト読み込み格闘中です~✨🐈✨
会社法は、言葉になれるのが時間かかりますよね。なんとなく全体見慣れてから1テーマづつ攻める。一応動画リスト内にけっこう配信済みなんですが、7年分分析動画と会社設立のテーマからが良いかなと。1ヶ月に1テーマのみと割り切りながらね。
ありがとうございます😆✨一通りざっくり見てから、会社設立にかかるんですね~✨用語難しいけど慣れるしかないですかね~✨🐈✨
ありがとうございます。
こんにちは。大変わかやすい説明でした。よく理解出来ました。
いつもありがとうございます😊事務管理は私もわけわからなかってた箇所ですが今理解してます笑
わかりやすい!
コメント失礼します…!①本人の意思に反していない場合→有益費の全額を請求できる。②本人の意思に反している場合→現に利益を受けている限度で請求できる。②の「現に利益を受けている限度」について確認をしたいのですが、この場合、有益費として価値が増加してる部分のみ請求ができると認識しています。ただ、この場合、有益費として価値が増加していない場合(単なる修理など)は、特に本人は何も支払う必要がないということになるのでしょうか??
事務管理の有益費は、賃貸借の有益費とは異なり広い意味で、必要費的な部分も含まれるみたいで、個別の事案ごとに争うみたいです笑 詳細は見つけれませんでした💦条文もありましたか❔ たぶんここは、この条文のまま覚えておくので足りるんじゃないかと思います。回答にならずすみません🥲
@@dokugakusupport ご丁寧にありがとうございます。自分も各所調べてみましたが、納得の得られる回答は見つけられませんでした。ここは、一旦、条文を覚えるようにして進めたいと思います。回答いただきありがとうございました!
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。ところで…9‘07あたり、『必要費は前払い請求できます』の条文は、650条ではなくて649条ではありませんでしたか?(当方老眼のアラウンド50なもので、もし私の間違いでしたら大変なご無礼、申し訳ありません🙇♀️)
その通り649条ですね!
委任、準委任、事務管理、寄託があるってことですか?
こんな時間に!すみません、PDFで分からないです!枠内の、右下。とその上の自己の名でしたの違い
これ、自己の名でしたとき、本人に対して、直接払ってねっていえるってことでしょ?そしたら下は本人の追認があったら、業者に対して本人に直接請求してねっていえるってことですか?それとも、本人に自分ではらってねと言えるってことですか?
令和元年の委任と事務管理の問題をやってないでしょうか。事務管理は勝手にやってますよね。さらに代理権なく本人の名で発注しても本人の追認がないかぎり本人に効力は及ばないですね。令和元年の問題です。
音質が悪くなるのでポインタを支持棒の代わりにできないでしょうか?
たしかにリアル撮影は声が小さくなるんですよねーできるだけその様にしますね😊
準委任?が分かりません
準委任は委任が適用されるんで大丈夫。準委任とは法律行為でない事実行為を委任する場合のことなんですが、スルーOK
とても分かりやすかったです。特に「過失なく」という共通点、それと令和元年の問題での「特約がない限り請求出来ない」の解説で「特約があるとき請求できる」と理解するということが分かりやすくて、すぐに理解できました。感謝申し上げます。
良かったです😊✨
素晴らしい✨ありがとうございます✨✨孤独感から救済されますわ~✨
良かったです♪
わからないのんあれば、リクエストしてくださいね♪
ありがとうございます✨✨会社法が、苦手です~✨頭の中は、何故の?マークばかりになります~🙀テキスト読み込み格闘中です~✨🐈✨
会社法は、言葉になれるのが時間かかりますよね。なんとなく全体見慣れてから1テーマづつ攻める。一応動画リスト内にけっこう配信済みなんですが、7年分分析動画と会社設立のテーマからが良いかなと。1ヶ月に1テーマのみと割り切りながらね。
ありがとうございます😆✨一通りざっくり見てから、会社設立にかかるんですね~✨用語難しいけど慣れるしかないですかね~✨🐈✨
ありがとうございます。
こんにちは。
大変わかやすい説明でした。
よく理解出来ました。
いつもありがとうございます😊
事務管理は私もわけわからなかってた箇所ですが今理解してます笑
わかりやすい!
コメント失礼します…!
①本人の意思に反していない場合→有益費の全額を請求できる。
②本人の意思に反している場合→現に利益を受けている限度で請求できる。
②の「現に利益を受けている限度」について確認をしたいのですが、
この場合、有益費として価値が増加してる部分のみ請求ができると認識しています。
ただ、この場合、有益費として価値が増加していない場合(単なる修理など)は、
特に本人は何も支払う必要がないということになるのでしょうか??
事務管理の有益費は、賃貸借の有益費とは異なり広い意味で、必要費的な部分も含まれるみたいで、個別の事案ごとに争うみたいです笑 詳細は見つけれませんでした💦条文もありましたか❔ たぶんここは、この条文のまま覚えておくので足りるんじゃないかと思います。回答にならずすみません🥲
@@dokugakusupport
ご丁寧にありがとうございます。
自分も各所調べてみましたが、納得の得られる回答は見つけられませんでした。
ここは、一旦、条文を覚えるようにして進めたいと思います。
回答いただきありがとうございました!
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
ところで…9‘07あたり、『必要費は前払い請求できます』の条文は、650条ではなくて649条ではありませんでしたか?
(当方老眼のアラウンド50なもので、もし私の間違いでしたら大変なご無礼、申し訳ありません🙇♀️)
その通り649条ですね!
委任、準委任、事務管理、寄託があるってことですか?
こんな時間に!すみません、PDFで分からないです!枠内の、右下。とその上の自己の名でしたの違い
これ、自己の名でしたとき、本人に対して、直接払ってねっていえるってことでしょ?
そしたら下は
本人の追認があったら、業者に対して本人に直接請求してねっていえるってことですか?それとも、本人に自分ではらってねと言えるってことですか?
令和元年の委任と事務管理の問題をやってないでしょうか。
事務管理は勝手にやってますよね。
さらに代理権なく本人の名で発注しても本人の追認がないかぎり本人に効力は及ばないですね。令和元年の問題です。
音質が悪くなるのでポインタを支持棒の代わりにできないでしょうか?
たしかにリアル撮影は声が小さくなるんですよねーできるだけその様にしますね😊
準委任?が分かりません
準委任は委任が適用されるんで大丈夫。
準委任とは法律行為でない事実行為を委任する場合のことなんですが、スルーOK